2017-04-18 第193回国会 参議院 内閣委員会 第5号
県費負担教職員の人事権等の都道府県から市町村への権限移譲であります。ここでいう人事権等とは、県費負担教職員の任命権、県費負担教職員給与等の負担、学級編制基準の決定、県費負担教職員の定数決定、任免、分限、懲戒処分の基準制定権のことを指します。 この権限の移譲につきましては、中央教育審議会の答申あるいは教育再生実行会議の提言においても、市町村への移譲を検討するよう指摘をされております。
県費負担教職員の人事権等の都道府県から市町村への権限移譲であります。ここでいう人事権等とは、県費負担教職員の任命権、県費負担教職員給与等の負担、学級編制基準の決定、県費負担教職員の定数決定、任免、分限、懲戒処分の基準制定権のことを指します。 この権限の移譲につきましては、中央教育審議会の答申あるいは教育再生実行会議の提言においても、市町村への移譲を検討するよう指摘をされております。
○政府参考人(安田充君) これも一般論としてお答え申し上げますと、公務員等の内部関係において、職務上の指揮命令権、人事権等に基づく影響力を利用して公務員が部下に対し選挙で特定の候補者や政党への投票を働きかけることは、一般的には地位を利用して選挙運動を行うことに該当するものと考えております。
政令指定都市を担っていらっしゃる奥山市長のもとでは、人事権等権限もあり、しっかりと行っているということなんですが、離島ですとか中山間地域ですとか、いわゆる地方の教育行政を担う教育委員会、首長さんは、この運用についてどのように取り組んでいったらいいか、どのような課題、問題を市長さんとして今想定されているのか、その辺の具体的なお話をより伺えると助かります。 よろしくお願いいたします。
世界の趨勢は、監督機関が業務執行者に対して人事権等を背景にモニタリングを行うモニタリングモデルというものが大勢を占めておるわけでございますので、モニタリングモデルを我が国でも普及させていくという意味でも、社外取締役の選任の義務化というのは大きな意味があるのではないかなと思っております。
しかし、我々が属しております都市教育長会においては、例えば政令市においては既にこれはいろいろな人事権等が移譲されておりますのでそういう議論はないんですけれども、今中核市において今議員がおっしゃいましたような議論が盛んに行われております。
その九年間、あるいはその後についての人事権等についてはまだ決まっていない、これから議論をしていくんだということの理解でいいんだと思うんですけれども、懸念しておりますのは、県なりに厚生労働省からそういう指示がおりてきますと、研修医に来てもらいたいと一生懸命努力してきた中小の研修病院が、結局、別の大きな研修病院に人事権をとられてしまうんじゃないか、非常にそういう懸念がやはりあるんですね。
文部科学省といたしましては、これらを踏まえ、教育委員会の関係者などにより構成されます県費負担教職員の人事権等の在り方に関する協議会におきまして、人事権や給与負担等の移譲とあわせて議論しているところでございます。今後、引き続き検討を進めてまいりたいと存じます。
また、修正内容につきましても、政府原案をできる限り明確になさろうとされていることが読み取れましたし、それから結果、いわゆる人事権等のことにつきましても、私自身は進化したのではないかということで、これも併せて評価をしております。
したがいまして、例えば人事権等は防衛大臣に移ってくるわけでありまして、そこのところがやはり若干実態的には違うかなと思います。
地方自治体の首長は、議会の招集権、予算の執行権そして人事権等を握っており、議院内閣制の首相と違って大統領並みに権力が集中しているということでございます。それだけに長期政権になればなるほど利権構造ができやすく、庁内に物を言える空気がだんだんなくなってくる。知事の顔色を見ながら、本当に思い切ったことが言えなくなる。そして、しっかりと議会のチェック機能を働かせていかなきゃいけないと思います。
○国務大臣(竹中平蔵君) 優先株、今の優先株は議決権を持たないものでありまして、経営に対しての議決権、人事権等持たないという意味では、普通株とは経営に関する関与の仕方という意味で当然のことながら異なると思います。
しかし、今申し上げた意味で、最高裁の人事権等と連動させない独立した制度として機関を設けてやっていただくということをきちっと裁判官にもわからせる。
朝鮮の方は、日本の方には朝鮮総連という形の、実質的には私は人事権等のつながりが金正日の関係であると思っておりますが、そういう中で、先ほど配付資料の中で示しましたように、全世界ですよ、全世界の中で北朝鮮と国交を持っているのは百五十一カ国あるのですよ、百五十一カ国。ないところというのは、アジアをごらんになりまして、ないところというのはどこがありますか。ほとんどないんですよ。
中銀研報告でも、人事権等を通じたコントロールがあれば、政府の一般的監督権がなくても憲法上問題ないとしていましたが、法案では一部に一般的監督権を残しております。我が党は、独立性強化のために、政策委員会の委員は政府に指図を求めたり、また指図を受けたりしてはならないということを法案に明記するよう提案をしているところであります。
につき、国会の地位を定めた四十一条や裁判所の地位を定めた七十六条に比べてやや弱いものの、行政権を原則として内閣に独占させるとの見解をとったとしても、行政委員会などの独立行政機関について、事務の性質が厳正、公平に、または技術的に処理される必要があり、時々の政府、あるいは政党内閣と言ってもいいかと思いますけれども、この政策からの独立性と中立性を認めるだけの合理的根拠を持っており、しかも他面において、人事権等
もちろん金融政策に関しましては政府からの独立性を認める、従来よりは政府からより独立した形で金融政策を進めるのが好ましいという判断がございますが、今委員の御指摘で申しますと、人事権と予算ということでございましたが、そういった人事権等を通じた政府のコントロールが留保されていれば、日本銀行に内閣から独立した行政的色彩を有する機能を付与したとしても憲法六十五条等との関係では違憲とは言えないというふうな判断でございます
中央銀行研究会でもかなりの議論がございまして、ちょっと読ませていただきますと、「物価の安定のための金融政策という専門的判断を要する分野においては、政府からの独立性を認める相当の理由があり、人事権等を通じた政府のコントロールが留保されていれば、日本銀行に内閣から独立した行政的色彩を有する機能を付与したとしても、」日本銀行に対してですね、「付与したとしても、憲法六十五条等との関係では、違憲とはいえない。
○北脇委員 ただいまの点は、何というか議論のための議論というふうになりがちですので、これ以上この場ではお聞きをしないことにいたしたいと思いますが、ただ、今銀行局長がお読みになった中央銀行研究会の報告の該当箇所ですが、日銀に対して「人事権等を通じた政府のコントロールが留保されていれば、」「憲法六十五条等との関係では、違憲とはいえない。」
○山下国務大臣 亀井委員長の御発言につきましては、私も委員会等でしばしば申し上げてきたのでございますが、いわゆる筋論を申されたことでございまして、内閣の人事権等を侵害するというようなことは毛頭なかったということを御本人もおっしゃっていますし、私もそのように受け取っております。
それから教育委員会の主要な人事権等を掌握するポストに文部省から出向する例が非常にふえてきております。こういうことは、逆に国が地方に関与することによって問題を引き起こしているものであって、こういうものが是正されていくことが必要なのではないか、こう考えているのであります。これは教育委員会だけに限らず、地方公共団体に中央官庁から出向人事が行われる例は非常に多い。
○国務大臣(竹下登君) 確かに今、国際競争力に対応していくための自主性が十全に発揮できるようにということを主眼としてこういう環境を整えるための新会社を設立することにしたというふうに申しましたが、法律をお読みいただきましても、許可申請、そうしてそれに対する認可、あるいは人事権等数々のことが記載されておることは事実でございます。まず一つは製造独占ということ。